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会員になるには
依頼会員(育児や家事の支援を受けたい方)
センターに来所して「依頼会員入会申込書」を記入の上、センターの趣旨や使い方
などの説明を受けてください。(約30分程度)入会申込書は窓口でお渡しするか、
HPからダウンロードすることもできます。
来所の際は、写真2枚(申し込みをされる方の写真。大きさ3cm×2.5cm程度)
をお持ちください。説明終了後その場で会員証を発行します。
登録の受付時間は月曜~土曜日の9時~16時となっています。
新型コロナ感染拡大を防ぐため、来所の際には事前にお電話でご連絡ください。
車で来所を希望される方も事前にご連絡ください。
◆「育児支援」の対象は
*鎌倉市内在住で小学生までの子ども(障がいのあるお子さんの場合18歳以下)
を持つ方。
*鎌倉市内在勤かつ子どもが鎌倉市内に在園・在校で小学生までの子どもを持つ方。
◆「家事支援」の対象は
*鎌倉市内在住で妊娠中から小学生までの子どもを持つ方で、産前産後や体調を
崩されて手助けが必要な方。
支援会員(育児や家事のお手伝いをしたい方)
鎌倉市内在住の20歳以上の方で、健康でファミリーサポートセンターの活動に理解
と熱意のある方ならどなたでも会員になれます。
支援会員になるには、センターが開催する「支援会員登録講習会」を受講してくだ
さい。「支援会員登録講習会」の日程等については、ホームページでご確認いただく
か、センターまでお問い合わせください。
両方会員 (依頼会員と支援会員を兼ねた方)
育児や家事の支援を受けることができるし、育児や家事の支援をすることもできる
会員を両方会員といいます。
どんなサポートが受けられるの?
ファミリーサポートセンターで行うサポート活動は、依頼会員の手不足を補うための
サポートですから、軽易で短期的・補助的なものです。 |
例えば・・・
【育児支援】
・保育園、幼稚園、学校などへの送迎
・保育園、幼稚園、学校などの前後の預かり
・保護者の通院、健診時の子どもの預かり
・買い物や美容院など外出時の預かり
・冠婚葬祭、兄弟の学校行事への参加時の預かり
・求職活動中の預かり
・養護学校への送迎やその前後の預かり など
【家事支援】
・出産前後の料理、洗濯、掃除、買い物、赤ちゃんの沐浴の手伝いなど
・体調不良で家事が困難な時の料理、洗濯、掃除、買い物など
できないこと・注意していただきたいこと
・生後3カ月未満のお子さんの預かりは原則できません。
・原則お子さん1人(ないしは兄弟姉妹)に対して支援会員1人のお預かりです。
・病児の送迎や預かりはできません。
・預かり時の医療行為(薬を飲ませる、医療機関の受診など)はできません。
・宿泊を伴う預かりはできません。
・危険性を伴う場所へのお出かけ(プールや海など)は避けてください。
・育児支援をしながら同時に家事支援を依頼することはできません。
お願いしたい場合は、別々の支援になります。
・家事支援は、1日2時間まで、期間は3カ月程度の短期の支援です。
・家事支援を受けられるのは、依頼会員が在宅している場合に限ります。
・原則として市内の活動になります。
謝礼について
月曜日~金曜日の午前7時~午後7時 |
1時間あたり800円(10月1日より) |
土曜日・日曜日・祝日
年末年始(12月28日~1月3日)
平日の午前7時前、午後7時以降 |
1時間あたり900円 |
*最初の1時間までは、1時間に満たない場合でも800円(900円)となります。
*1時間以上の支援の場合は、1時間ごとに区切り、端数は30分刻みの計算になり
ます。
*兄弟を一緒にサポートする場合は2人目からは半額になります。
◆キャンセル料について
依頼を取り消す時に、キャンセル料の支払いが発生する場合があります。
前日までの取り消し |
無料 |
当日の取り消し |
予定額の半額 |
無断取り消し |
予定額の全額 |
◆その他の支払い
*交通費や食事代が発生した場合は、依頼会員が実費を負担します。
*送迎に30分を超える場合は、別途、遠距離支援費として報酬が発生します。
◆助成金制度について
鎌倉市では在宅で子育てをしている家庭で、ファミリーサポートセンターの育児支援
や家事支援を利用した場合、支援会員に支払った謝礼の一部を助成します。
助成上限額は1時間あたり400円(10月1日より)、利用時間の上限は1ヶ月
あたり10時間となっています。
⇒詳細については、鎌倉市役所こども相談課にお問い合わせください。
鎌倉市役所こども相談課 TEL:0467-61-3896
助成金に関する鎌倉市ホームページはこちら
ファミリーサポートセンター補償保険制度
ファミリーサポートセンターでは、会員の皆さんが安心して活動に参加できるように
「ファミリーサポートセンター補償保険」などに一括加入しています。事故等が発生し
た場合は、速やかにファミリーサポートセンターへご連絡ください。
(詳しくは「会員の手引き」14,15ページをご覧ください)
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