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地震への強さ・安全さを追求したデザイン
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外壁には地震に強い耐震壁を設置
外壁の全面に構造用合板または構造用パネルを用いた、地震に非常に強い耐震壁を設置します。外壁の耐震壁は建物全体の耐震性能を大きく左右するからです。つまり、外壁の耐震壁の全面に、地震に非常に強い耐震壁を設置すれば、それだけでほぼ建築基準法の耐震基準をクリアする場合が多いです。そして、筋かいは建物の隅部に用いたり、間仕切りでも構造上主要な部分に用いるのみといった、建物の中で部分的に弱いという部分の補強代わりに用いるのみでよくなります。

筋かいを用いた耐震壁の耐震性能は、設置する大工さんの技術に大きく左右してしまうという大きな問題がありますので、弊社では構造用合板・構造用パネルを耐震壁に多用します。そして、筋かいは部分的に弱い部分の補強に用いることと位置づけています。それは、第一にお客様に安心して安全な住宅に住んでいただきたいと考えるからです。



外壁に構造用パネルを張った耐震壁① 外壁に構造用パネルを張った耐震壁②
構造用パネルを外壁に張っています。パネルを張る時は、5cm以上の長さの釘で15㎝以下の間隔で釘打ちしていきます。釘及び釘打ちの仕様が、地震に強い耐震壁にするポイントです。 平屋の部分の外壁にも構造用パネルを張ります。建物の隅部の耐震壁には筋かいも併用します。工事監理の際、メジャーで釘打ちの間隔はしっかりチェックします。
バランスよく耐震壁を配置
耐震壁(耐震上重要な壁)を建物の中にバランスよく配置することは、非常に大切なことです。それは、木造住宅においても同様です。木造住宅において、耐震壁とは外壁や耐震上重要な間仕切りのことです。具体的には、筋かいの入ってる壁、構造用合板が張ってある壁、梁から床まで力を伝達することのできるボード・合板が張ってある壁のことを言います。

わかりやすい例として、壁の配置で3タイプについて比較して、耐震壁のバランスの良い配置について示します。下図のタイプA~タイプCの3タイプは、すべて木造平屋建で、間取り、壁量(耐震壁の壁の長さ)、柱寸法、接合金物の仕様、壁の仕様、基礎の仕様、地盤などすべて同じ条件です。


【 主 な 条 件 】
構      造   在来軸組工法、 木造平屋建て
屋      根   桟瓦葺き
耐震壁の仕様   外側:石膏ボード張り、 内側:石膏ボード張り
基      礎   鉄筋コンクリート布基礎
地      盤   第二種地盤(普通の地盤)


耐震壁の配置 3タイプの比較


【 各タイプの耐震計算結果(一般診断の結果) 】
壁の配置
タイプ
方向 上部構造評点 判   定 壁の配置
バランス
タイプA 1階 X方向 1.08 一応倒壊しない バランスが良い
1階 Y方向 1.35 一応倒壊しない
タイプB 1階 X方向 1.08 一応倒壊しない バランスが
あまり良くない
1階 Y方向 0.81 倒壊する可能性がある
タイプC 1階 X方向 0.64 倒壊する可能性が高い バランスが
良くない
1階 Y方向 0.81 倒壊する可能性がある


【 一 般 診 断 の 判 定 基 準 】
上部構造評点 判    定
1.5以上 倒壊しない(建築基準法の耐震基準をクリア)
1.0以上~1.5未満 一応倒壊しない(建築基準法の耐震基準をクリア)
0.7以上~1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7未満 倒壊する可能性が高い


上の表に示されている各タイプの耐震計算の結果で、明確にわかるように、同じ壁量で同じ間取りでも、壁の配置のバランスの良し悪しで、全く耐震性能は異なります。耐震壁の配置のバランスは、木造住宅においても最重要で、これを軽視していた住宅は中越地震でも大きな被害を受けたところが多いようです。壁の配置は、デザインや間取りにも関わる大切で難しい、何度も検討しないといけない所で、弊社の耐震診断で蓄積されたノウハウがフルに発揮されるところでもあります。


柱・梁・土台・筋かいには地震に強い接合金物を設置
耐震性能において重要なポイントとして、木造住宅においては柱・梁・土台・筋かいの各々の接合部における、接合金物の仕様が挙げられます。昭和55年以前の木造住宅は、どの接合部においても「かすがい」が主流でした。しかし、昭和55年の十勝沖地震より建築基準法の耐震基準が大幅に変わり、それ以後は、木造住宅で「かすがい」を用いることは構造上主要でない部分のみとなりました。それに代わり、昭和55年から平成12年までの間に主流になったのが、新しく開発された羽子板ボルトやプレート金物などの様々な金物です。しかし、阪神大震災によりさらに耐震基準は厳しくなり、平成12年の建築基準法における耐震基準の改正で、木造住宅の接合金物もさらに強度なものになり、構造上主要な部分は羽子板ボルトやプレート金物なども平成12年建設省告示第1460号の適合品を用いることが義務付けられました。

しかし、実際には建物が完了した時の行政の検査(完了検査)において、この接合金物については壁材や天井材で覆われて見えないので検査できないのが現実です。したがって、実情では建設省告示第1460号適合品を用いていない業者もいるようで、かすがいをいまだに構造上主要な部分に用いているという怖いケースもあるようです。

弊社では、工事監理も行うので、この接合金物においては構造上主要な部分には建設省告示第1460号の適合品を用いることはもちろんのこと、現場でも業者に対してチェックを入れて検査をしています。検査の結果、接合金物の仕様が不十分の場合は業者にやり直させるケースもあります。お客様の安全と安心が弊社の一番のモットーだと考えているので、弊社が安全に対して少しでも不安を感じるものを客様にお渡しすることはできないからです。


接合金物① 接合金物②
柱・梁接合部においての接合金物で羽子板ボルトを用いてます。羽子板ボルトには平成12年建設省告示第1460号適合品を用います。 柱・土台・筋かいの接合部です。接合金物でプレート金物を用いています。このプレート金物にも平成12年建設省告示第1460号適合品を用います。

                       
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