財団法人 和歌山県学校給食会寄付行為
                                  昭和32年10月1日
第1章 総     則
 (名称)
   第 1 条 この法人は、財団法人和歌山県学校給食会と称する。
 (事務所)
   第 2 条 この法人は、事務所を和歌山市十三番丁30番地に置く。

第2章 目的及び事業
 (目的)
   第 3 条 この法人は、学校給食法に基づき、和歌山県内における学校給食用物資(学校
        給食法並びに特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律
        に定義する「学校給食」、並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関す
        る法律に定義する「夜間学校給食」の用に供する食品その他の物資)を適正円滑に
        供給し、あわせて学校給食の普及充実を図るため必要な事業を行ない、もつてその
        健全な発達に寄与することを目的とする。
 (事業)
   第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
        1.学校給食用物資の買入れ、売渡しその他供給に関する事業
        2.学校給食の内容改善と各種講習会の開催に関する事業
        3.学校給食の普及充実に関する事業
        4.前各号に掲げる事業に付帯する事業
        5.学校給食用物資のあっせん、調達、供給等の事業

6.学校給食における食育推進事業

第3章 資産及び会計
 (資産)
   第 5 条 この法人の資産は、次の通りとする。
        1.この法人設立当初和歌山県学校給食協会の寄付にかゝる別紙財産目録記載の財
         産
        2.資産から生ずる果実
        3.事業に伴う収入
        4.寄付金品
        5.その他の収入
 (資産の区分)
   第 6 条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種とする。
       2.基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資本及び将来基本財産
        に編入される資産で構成する。
       3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
       4.寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
 (現金の保管)
   第 7 条 この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入
        するか、又は定期の郵便貯金とし、若しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは
        定期預金として会長が保管する。
 (基本財産の処分制限)
   第 8 条 基本財産は、消費し、又は担保に供してはならない。但し、この法人の事業遂行
        上やむお得ない理由のあるときは、理事会の議決を経、旦つ、県教育委員会の承認
        を受けて、その一部を処分し又は担保に供することができる。
 (経費の支弁)
   第 9 条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実及び事業に伴う収入等
        運用財産をもって支弁する。
 (予算)
   第 10 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前会長が編成し、
        理事会の議決を経て、県教育委員会に報告しなければならない。事業計画及び収支
        予算を変更した場合も同様とする。
 (決算)
   第 11 条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2ケ月以内に会長が作成し、財産目録
        及び事業報告書並びに財産増減事由書とゝもに監事の意見をつけて、理事会の承認
        を受け、県教育委員会に報告しなければならない。
       2.この法人の収支決算に剰余金のあるときは、理事会の議決を経て、その一部若し
        くは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。
 (予算外義務負担等の制限)
   第 12 条 収支予算で定めるものを除く外、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしよ
        うとするときは、理事会の議決を経、且つ、県教育委員会の承認を受けなければな
        らない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)につ
        いても同様とする。
 (会計年度)
   第 13 条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第4章 役員・評議員及び職員
 (役員の定数)
   第 14 条 この法人には、次の役員を置く。
        理事、15名以上20名以内(内会長1名、副会長2名、理事長1名、常務理事1
       名)監事3名以上5名以内
 (役員の選任)
   第 15 条 理事及び監事は評議員会でこれを選任し、理事は、互選で会長、副会長、理事長
        及び常務理事を定める。
 (会長、副会長の職務)
   第 16 条 会長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
       2.会長に事故があるとき又は欠けたときは会長が予め指名した副会長がその職務を
        代行し又は代理する。
 (理事長の職務)
   第 17 条 理事長は、会長及び副会長を補佐して、理事会の議決に基づき日常の事務を掌理
        し、会長、副会長共に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行し、又は代
        理する。
 (常務理事の職務)
   第 18 条 常務理事は、理事長を補佐し常務をつかさどる。
 (理事の権限)
   第 19 条 理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し執行する。
 (監事の職務)
   第 20 条 監事は、民法第59条の職務を行う。
 (役員の任期)
   第 21 条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
       2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
       3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
       4.役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事
        情のある場合には、その任期中といえども評議員会及び理事会の議決により、これ
        を解任することができる。
 (役員の待遇)
   第 22 条 役員は、有給とすることができる。
 (評議員の定数及び選出)
   第 23 条 この法人には、評議員若干名を置く。
       2.評議員は、学校給食実施学校長等の中から理事会でこれを選出し、会長これを任命         する。
 (評議員の任期)
   第 24 条 評議員の任期については、第21条を準用する。この場合には、同条中「役員」
        とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
 (評議員の職務)
   第 25 条 評議員は、評議員会を組織し、この寄付行為に定める事項の外、理事会の諮問に
        応じ、会長に対し必要とみとめる事項について助言する。
 (職員)
   第 26 条 この法人の事務を処理するため、主事、その他の職員を置く。
       2.職員は、会長が任免する。
       3.職員は、有給とする。

第5章 会     議
 (理事会の招集)
   第 27 条 理事会は、毎年2回会長が招集する。但し、会長が必要と認めた場合又は理事現
        在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会
        を招集しなければならない。
       2.会議の議長は、会長とする。
 (定足数及び議決の方法)
   第 28 条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き議決すること
        ができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、
        出席者とみなす。
       2.理事会の議事は、この寄付行為に別段の定がある場合を除く外、出席理事の過半
        数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 (理事会があらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない事項)
   第 29 条 次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞か
        なければならない。
       1.予算及び決算についての重要事項
       2.不動産の買入れ又は基本財産の処分についての事項
       3.その他この法人の業務に関する重要事項で会長において必要と認めた事項
 (評議員会の招集、定足数及び議決の方法)
   第 30 条 第27条及び第28条は、評議員会にこれを準用する。この場合において第27
        条及び第28条中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」
        と読み替えるものとする。
 (議事録)
   第 31 条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名なつ印
        の上、これを保存する。

第6章 支    部
 (支部の設置)
   第 32 条 この法人は、その事業の円滑なる運営を期するため地方に支部を置く。

第7章 寄付行為の変更並びに解散
 (寄付行為の変更)
   第 33 条 この寄付行為は理事現在数及び評議員現在数おのおの3分の2以上の同意を経、
        且つ、県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
 (解散)
   第 34 条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数おのおの4分の3以上の同意を
        経、且つ、県教育委員会の許可を受けなければならない。
 (財産の処分)
   第 35 条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経、且つ、県教育委員会の
        許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとす
        る。

第8章 補     則
 (細則への委任)
   第 36 条 この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

 

附    則

   1.この法人設立当初の理事及び監事は、次の通りである。但し、任期は、第21条第1項

    の規定にかかわらず昭和34年3月31日までとする。

                     理  事  (会      長)     

                       〃   (副    会   長)   宮 井   竜

                       〃   (    〃   )   松 本 久 隆

                       〃   (理  事  長)   衣 笠 一 二

                       〃   (常    事)   小 倉 栄次郎

                       〃                福 島 薫 静

                       〃                          前 田    博

                       〃                          岩 崎 国 雄

                       〃                          南 由 次 郎

                       〃                坂 中    馨

                       〃                          丹 生    寿

                       〃                          花 田 武 夫

                       〃                湯 川    保

                       〃                          池 永 良 雄

                       〃                          高 塚 国 男

                       〃                          上 岡    孝

                       〃                中 泉 益 輝

                       〃                          山 崎 千太郎

                     監  事                       峯      昇

                       〃                          中 谷 秀之進

                       〃                小 谷 真 次

   2.この寄付行為は、昭和32年10月1日から施行する。

   3.改正

    平成13年7月17日一部改正
    平成20年3月31日一部改正