第 1 章 名称及び事務所 |
第 1 条 |
本連盟は、栃木県中学校体育連盟(略称 中体連)という。 |
第 2 条 |
本連盟の事務所は、会長の指定した所におく。 |
第 2 章 目的及び事業 |
第 3 条 |
本連盟は、中学校における体育の健全な普及発達を図ることを目的とする。 |
第 4 条 |
本連盟は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1.体育に関する基本方針の審議並びに研究調査
2.体育関係諸機関への建議
3.体育運動の指導奨励
4.体育大会・講習会・その他体育運動行事の開催
5.その他必要な事業 |
第 3 章 組 織 |
第 5 条 |
宇都宮河内地区・鹿沼地区・日光地区・芳賀地区・下都賀地区・塩谷地区・那須地区・南那須地区・佐野地区・足利地区単位に組織された地区体育連盟をもって組織する。 |
第 6 条 |
本連盟に専門部並びに普及強化委員会をおく。
専門部・普及強化委員会に関する規約は別に定める。 |
第 4 章 役 職 員 |
第 7 条 |
本連盟に次の役職員をおく。
1 会 長 1名 副会長 4名 理事長 1名 副理事長 若干名 委 員 若干名
理 事 若干名 常任理事 若干名 監 事 3名 事務局 若干名
2 事務局に、事務局長・事務局次長・庶務・会計・書記をおく。 |
第 8 条 |
会長は、理事会において決定し委員会に報告する。 |
第 9 条 |
副会長は、委員会において推せんし、会長これを委嘱する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。 |
第 10 条 |
理事長、副理事長は理事会において選出し、会長これを委嘱する。
理事長は、会務の執行にあたる。副理事長は、理事長を補佐する。 |
第 11 条 |
委員は、各地区中体連ごとに推薦された会長、副会長、事務局(1名)各専門部長、各専門部員(2名)とし、会長これを委嘱する。 |
第 12 条 |
理事は、各地区中体連ごと2名(内1名は地区会長)、各専門部ごと2名(専門部長及び競技委員長)、県中学校長会長、県中学校教育研究会長、並びに学識経験者若干名とし会長これを委嘱する。理事は本連盟の常務を掌る。 |
第 13 条 |
常任理事は、各地区会長及び若干名の専門部長とし会長これを委嘱する。 |
第 14 条 |
監事は、委員会において選出し会長これを委嘱する。
監事は、会計事務を監査する。 |
第 15 条 |
本連盟は、顧問若干名をおくことができる。 |
第 16 条 |
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。但し、補充役員は残任期間とする。 |
第 17 条 |
事務局長・庶務・会計・書記は、会長が委嘱し、庶務・会計にあたる。 |
第 5 章 会 議 |
第 18 条 |
本連盟の会議は、委員会、理事会、常任理事会とし会長が招集する。 |
第 19 条 |
理事会は、本連盟の最高議決機関とし委員会に報告する。 |
第 20 条 |
常任理事会は、会長が招集し必要に応じて随時開催する。本連盟における事業や危機管理に関する事項等を協議する。 |
第 21 条 |
本連盟の事業実施に必要な場合は、特別委員会を設置することができる。 |
第 22 条 |
会議の議長は、会長があたる。 |
第 23 条 |
会議の招集が困難な場合、書面等による決裁とする。 |
第 6 章 会 計 |
第 24 条 |
本連盟の経費は、次にあげるものをもって支弁する。 |
- 年額生徒分は、市町村の法令外負担金をもってこれに当てる。
- 教員分担金は、年額、教員一人当たり250円とし、5月1日現在での県費教員(養護教諭、栄養教諭を含む)を対象とする。(事務職員、栄養職員、非常勤職員等は含まない事とする。)なお、私立学校においては、公立学校に準ずるものとする。
- 学校分担金は、学級数×1,200円とする。但し、全校生徒30人以下の学校は1学級分の分担とし、全校生徒50人以下の学校は2学級分の分担とする。(特別支援学級は含まない。)
- 補助金・交付金・その他の諸収入
- 納入方法および期日
法令外負担金→市町村が、当年度決定額を県中体連に納入する。
教員分担金 →地区中体連が、上記の基準により6月末日までに、県中体連に納入する。なお、振り込み手数料等については、各地区中体連が負担する。
学校分担金 →各学校が、上記の基準により6月末日までに、県中体連に納入する。なお、振り込み手数料等については、各学校が負担する。
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第 25 条 |
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
第 7 章 附 則 |
第 26 条 |
本連盟施行に必要な諸規則は理事会で定め委員会に報告する。 |
第 27 条 |
本連盟規約は、出席委員の3分の2以上の承認を得て会長が変更することができる。 |
第 28 条 |
本連盟の規約は、昭和41年5月26日から施行する。
昭和45年5月22日 一部改正
昭和48年5月6日 一部改正
昭和50年5月9日 一部改正
昭和52年5月12日 一部改正
昭和53年5月16日 一部改正
昭和54年5月15日 一部改正
昭和55年5月15日 一部改正
昭和56年5月12日 一部改正
昭和57年5月11日 一部改正
昭和58年5月10日 一部改正
昭和60年5月2日 一部改正
昭和61年5月2日 一部改正
平成15年5月9日 一部改正
平成17年5月2日 一部改正
平成24年4月27日 一部改正
平成27年5月1日 一部改正
令和2年5月7日 一部改正
令和3年4月15日 一部改正
令和5年4月27日 一部改正 |
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