栃木県中学校体育連盟規約

第 1 章 名称及び事務所
第 1 条 本連盟は、栃木県中学校体育連盟(略称 中体連)という。
第 2 条

本連盟の事務所は、会長の指定した所におく。

第 2 章 目的及び事業
第 3 条 本連盟は、中学校における体育の健全な普及発達を図ることを目的とする。
第 4 条

本連盟は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1.体育に関する基本方針の審議並びに研究調査
2.体育関係諸機関への建議
3.体育運動の指導奨励
4.体育大会・講習会・その他体育運動行事の開催
5.その他必要な事業

第 3 章 組   織
第 5 条 宇都宮河内地区・鹿沼地区・日光地区・芳賀地区・下都賀地区・塩谷地区・那須地区・南那須地区・佐野地区・足利地区単位に組織された地区体育連盟をもって組織する。
第 6 条 本連盟に専門部並びに普及強化委員会をおく。
専門部・普及強化委員会に関する規約は別に定める。
第 4 章 役 職 員
第 7 条

本連盟に次の役職員をおく。
1 会 長  1名  副会長  4名   理事長 1名   副理事長 若干名  委 員 若干名
  理 事 若干名  常任理事 若干名  監 事 3名   事務局  若干名
2 事務局に、事務局長・事務局次長・庶務・会計・書記をおく。

第 8 条 会長は、理事会において決定し委員会に報告する。
第 9 条 副会長は、委員会において推せんし、会長これを委嘱する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
第 10 条 理事長、副理事長は理事会において選出し、会長これを委嘱する。
理事長は、会務の執行にあたる。副理事長は、理事長を補佐する。
第 11 条 委員は、各地区中体連ごとに推薦された会長、副会長、事務局(1名)各専門部長、各専門部員(2名)とし、会長これを委嘱する。
第 12 条 理事は、各地区中体連ごと2名(内1名は地区会長)、各専門部ごと2名(専門部長及び競技委員長)、県中学校長会長、県中学校教育研究会長、並びに学識経験者若干名とし会長これを委嘱する。理事は本連盟の常務を掌る。
第 13 条 常任理事は、各地区会長及び若干名の専門部長とし会長これを委嘱する。
第 14 条 監事は、委員会において選出し会長これを委嘱する。
監事は、会計事務を監査する。
第 15 条 本連盟は、顧問若干名をおくことができる。
第 16 条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。但し、補充役員は残任期間とする。
第 17 条 事務局長・庶務・会計・書記は、会長が委嘱し、庶務・会計にあたる。
第 5 章 会   議
第 18 条 本連盟の会議は、委員会、理事会、常任理事会とし会長が招集する。
第 19 条 理事会は、本連盟の最高議決機関とし委員会に報告する。
第 20 条 常任理事会は、会長が招集し必要に応じて随時開催する。本連盟における事業や危機管理に関する事項等を協議する。
第 21 条 本連盟の事業実施に必要な場合は、特別委員会を設置することができる。
第 22 条 会議の議長は、会長があたる。
第 23 条 会議の招集が困難な場合、書面等による決裁とする。
第 6 章 会   計
第 24 条 本連盟の経費は、次にあげるものをもって支弁する。
  1. 年額生徒分は、市町村の法令外負担金をもってこれに当てる。
  2. 教員分担金は、年額、教員一人当たり250円とし、5月1日現在での県費教員(養護教諭、栄養教諭を含む)を対象とする。(事務職員、栄養職員、非常勤職員等は含まない事とする。)なお、私立学校においては、公立学校に準ずるものとする。
  3. 学校分担金は、学級数×1,200円とする。但し、全校生徒30人以下の学校は1学級分の分担とし、全校生徒50人以下の学校は2学級分の分担とする。(特別支援学級は含まない。)
  4. 補助金・交付金・その他の諸収入
  5. 納入方法および期日
    法令外負担金→市町村が、当年度決定額を県中体連に納入する。
    教員分担金 →地区中体連が、上記の基準により6月末日までに、県中体連に納入する。なお、振り込み手数料等については、各地区中体連が負担する。
    学校分担金 →各学校が、上記の基準により6月末日までに、県中体連に納入する。なお、振り込み手数料等については、各学校が負担する。
第 25 条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第 7 章 附    則
第 26 条 本連盟施行に必要な諸規則は理事会で定め委員会に報告する。
第 27 条 本連盟規約は、出席委員の3分の2以上の承認を得て会長が変更することができる。
第 28 条

本連盟の規約は、昭和41年5月26日から施行する。
昭和45年5月22日 一部改正
昭和48年5月6日 一部改正
昭和50年5月9日 一部改正
昭和52年5月12日 一部改正
昭和53年5月16日 一部改正
昭和54年5月15日 一部改正
昭和55年5月15日 一部改正
昭和56年5月12日 一部改正
昭和57年5月11日 一部改正
昭和58年5月10日 一部改正
昭和60年5月2日 一部改正
昭和61年5月2日 一部改正
平成15年5月9日 一部改正
平成17年5月2日 一部改正
平成24年4月27日 一部改正
平成27年5月1日 一部改正
令和2年5月7日 一部改正
令和3年4月15日 一部改正
令和5年4月27日 一部改正

 

 

栃木県中学校体育連盟専門部規約

第 1 条

栃中体連規約第6条により次の専門部会をおき専門事業を処理する。
1陸上競技部 2軟式野球部 3バスケットボール部 4バレーボール部 5サッカー部
6ソフトテニス部 7卓球部 8相撲部 9体操競技部 10新体操部 11ソフトボール部
12ハンドボール部 13水泳競技部 14柔道部 15剣道部 16弓道部 17バドミントン部
18ダンス部 19ホッケー部 20テニス部 21スキー部 22スケート部
23研修部 24安全・危機管理部
※ 専門部の設置に関する規程は、別に定める。

第 2 条

専門部は、下記の任務を遂行する。

  1. 競技専門部
    (1)体育大会・講習会・その他体育行事の企画並びに実施
    (2)その他
  2. 研修・安全部
    (1)学校体育・運動部活動に関する調査研究
    (2)学校体育・運動部活動の指導奨励
    (3)本連盟の運営上の諸問題に関する研究調査
    (4)その他
  3. 安全・危機管理部
    (1)県・地区大会、運営の安全・危機管理に関する研究
    (2)その他

第 3 条

専門部は、各地区中体連に推薦された2名、及び専門部で必要と認めた学識経験者をもって組織する。
但し、研修部は各地区中教研の保健体育部会から推薦された者2名、及び会長の推薦する者若干名とし、安全・危機管理部は、各地区1名、各専門部1名及び会長の推薦する者若干名をもって組織する。

第 4 条

専門部は、部長1名、副部長1〜2名、競技委員長1名、競技副委員長1〜2名を選出し、研修部及び安全は、部長1名、副部長1〜2名を選出する。会長これを委嘱する。

附 則

平成30年5月1日一部改正
令和2年5月7日一部改正
令和5年4月27日一部改正

 

 


栃木県中学校体育連盟専門部設置規程

第 1 条 目  的

 

この規程は、栃木県中学校体育連盟専門部規約に定められた専門部の設置について、必要な事項を定めるものとする。

第 2 条 設置基準

 

  1. (公財)日本スポーツ協会、(公財)栃木県スポーツ協会に正式加盟団体として、組織的な活動を実施している競技団体に属していること。
  2. 種目競技団体として、中学生の大会が実施されていること。
  3. 本連盟の専門部規約に即した役員を組織し、活動ができること。
  4. 本連盟加盟の複数の中学校で、部活動として活動が実施されていること。
第 3 条 その他

 

  1. 新たな専門部の設置に関する検討は、新規設置規程によるものとする。
  2. 第2条の設置基準を満たせなくなった専門部については、理事会において存続の可否について協議し、委員会において審議し決定する。

附 則

この規程は、平成20年5月1日よりこれを施行する。
平成26年5月1日一部改正
令和6年4月15日一部改正

 


栃木県中学校体育連盟専門部新規設置規程

第 1 条 目  的

 

この規程は、栃木県中学校体育連盟専門部規約に定められた専門部会に新たに設置する場合に必要な事項を定めるものとする。

第 2 条 新規設置基準

 

  1. (公財)日本スポーツ協会、(公財)栃木県スポーツ協会に正式加盟団体として、組織的な活動を実施している競技団体に属していること。
  2. 栃木県を統括する競技団体の協力・同意が得られていること。
  3. 種目競技団体として、中学生の県規模の大会が実施されていること。
  4. 本連盟の専門部規約に即した役員を組織し、本連盟主催大会実施要項に即して、大会の開催・運営ができること。
  5. 本連盟加盟の中学校において、部活動として日常的に活動が実施されていること。
第 3 条 新規設置までの手順
 
  1. 設置に関する検討は、次の場合に行う。
    (1)地区会長から要請があった場合。
    (2)(公財)栃木県スポーツ協会加盟の競技団体からの要請があった場合。
    (3)その他、会長が必要と判断した場合。
  2. 設置について要望するものは、新規設置基準を満たしている事を証明できる資料<要望書・役員組織一覧表・事業概要・大会要項・予算書等>を添えて、本連盟に申請すること。
  3. 1項の要望に対しては、理事会において、検討の要否及び設置の要否について協議し、準設置の可否を審議し決定する。
  4. 準設置が認められた専門部については、3年間の設置盟期間を経た後、再度、理事会で実績等を協議し、正式設置の可否を決定する。
第 4 条 その他

 

  1. 準設置期間においては、県大会実施に際しては後援し、大会開催を支援する。ただし、本連盟からの運営費及び大会開催費等は支給しない。
  2. 準設置期間に上記の新規設置基準のいずれかを満たせなくなった場合は、理事会において準設置の可否について審議し決定する。
  3. 現在設置されている専門部内に新たな種目を新設する場合においては、理事会において、検討の要否及び設置の要否について協議及び審議し決定する。

附 則

 本規程は、平成26年5月1日よりこれを施行する。
 令和3年12月10日 一部改正
 令和5年12月8日 一部改正