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日常生活のルール、働くための準備 |
| @ |
朝礼、終礼時の挨拶、指示されたことへの返事、仕事内容の報告が
出来るよう習慣づけます。 |
| A |
作業内容、各自の持ち場等の作業上でのルールを具体的な形で
理解させ、習得させます。 |
| B |
作業への意欲を持たせるためにも、各個人の適応状況を把握し、
作業能力の向上に向けた環境づくりに努めます。 |
| C |
危険に対する理解、回避する方法等、安全に作業ができるよう指導します。
また工具、設備等の作業環境の工夫、整備を行います。 |
| D |
利用者間の協力、助け合いの気持ちを育てると共に、相手の話を聞き、
自分の考えを表現できるようにします。 |
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働くために必要な条件 |
| @ |
休まず通うことができ、一定量の仕事がこなせる。 |
| A |
持ち場を離れることなく、持続して作業ができる。 |
| B |
挨拶、返事、仕事の報告等、自己表現ができる。 |
| C |
安全管理、職場の規律等の指示に従うことができる。 |
| D |
身辺処理が自分でできる。 |
| E |
体調保持・服薬等、健康管理ができる。 |
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障害の種類および療育手帳のメリット |
| ■ |
障害の種類 |
| ・ |
身体障害…目や耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障害があること。 |
| ・ |
知的障害…先天的な原因または生後比較的早い時期に脳に障害を受ける等により、知的能力の全般的発達が
不完全または不十分な状態にあること。 |
| ・ |
精神障害…統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、精神病質その他の精神疾患を
有していること。 |
| ■ |
療育手帳のメリット |
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療育手帳を提示すると税金の減免、医療費の免除、交通機関の割引、遊園地や博物館などの入場料の減免などが
受けられます。 |
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※療育手帳交付の判定基準、および受けられるサービスの内容は、都道府県によって異なります。 |
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入所・通所に関する必要経費について |
| 入所・通所については地元(出身地)の市町村・区などから支援の経費が支給されます。一部自己負担が有ります。 |
| @ |
20歳未満の場合 |
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食材費、水道光熱費を実費で負担していただきますが、保護者の収入によって負担額が異なります。
(一部補助制度もあります。) |
| A |
20歳以上の場合 |
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保護者の負担はなくなります。本人の収入(年金、就業による収入)で食材費、水道光熱費等の実費を支払います。 |
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※入所の場合と通所の場合では負担額が異なります。 |
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※障害基礎年金には、障害の程度によって1級・2級の区分が有ります。 |
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