全国一般福井 労働相談


★不払い残業をなくそう!

○時間外労働には割増賃金を支払わなくてはならない。

36協定」とは?

 労働基準法第36条には、使用者は、18時間、週40時間を超えて労働させる場合、毎月4日間の休日(法定休日)に働かせる場合には、過半数で組織する労働組合ないし過半数を超える労働者の代表と書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出ることを義務付けています。この協定書を36(サブロク)協定といいます。

この協定がなければ、経営者は、労働者に残業をおこなわせてはならないのです。これに違反すれば、経営者は、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。

 労働基準法第37条には、使用者は18時間、週40時間を超えて働かせる場合には、通常の労働日の賃金の25分増しの賃金を支払わなくてはならない、と定めています。例えば、基本給+諸手当=20万円で、18時間・ひと月160時間働く労働者の場合、時給に直すと1250円です。2時間残業すれば、1250円×2時間×1.253125円の残業代を労働者に支払われなければならない、ということです。

同様に、ひと月4回の休日(法定休日)に働かせる場合には、35分増しの残業代を支払わなくてはなりません。これに違反した場合にも、経営者は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。

 労使協定や就業規則で、労働基準法を上回る割増率を定めている場合には、それにしたがって、割増賃金を支払わなくてはなりません。

○残業の自己申告を規制することは許されない!

 残業時間に関して、厚生労働省は通達(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」)において、原則としてタイムカードなどによる記録で残業時間を管理するよう指導しています。しかし、職場によっては、労働者が自分で残業時間を申告する方法をとっているところもあります。その場合に、経営側が残業時間数の上限を定めたり、管理職が30分以内の残業は申請しないように指示したりするなど自己申告に不当に圧力をかける場合がありますが、これも労働基準法に違反しています。厚生労働省は、労働者の適正な自己申告を阻害するような措置を講じてはならないと指導しています。

 また、「使用者が具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となる」(昭和221226日付労基法通達)ことが認められています。ですから忙しくて勤務時間内に看護記録がつけられなくて残業になった場合には、経営側は、当然残業代を支払うべきなのです。

 



 

 


 

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