全国一般福井 労働相談
〈休業手当について〉
Q 会社が不況の影響で操業時間を短縮しましたが、その分の賃金は、請求できないのでしょうか?
A そんなことはありません。会社都合の休業の場合には、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うよう労働基準法26条で決まっています。この60%というのは、あくまで労働基準法で定められた最低限度であり、組合は交渉により100%の賃金を請求することが可能です。
【解説】
○会社都合の休業とは
労働基準法26条では、以下の通り定めています。「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない」
ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」とは、自然災害など経営者が避けることが出来ない事情による休業以外の経営にかかわる事情については、すべて含まれます。例えば、不況による注文の減少や機械の点検のための休業なども含まれます。
○平均賃金の60%は最低保障
ここでいう「平均賃金」とは、それ以前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額を労働日数で除した金額です。その中には、残業代や通勤手当も含まれます。上記の26条の規定に違反した場合には、経営者に30万円以下の罰金が課せられます。
○休業期間中の賃金全額を請求する権利
では、60%以上の賃金を請求する権利は無いのかと言えば、そうではありません。民法536条2項には、使用者の「責に帰すべき事由」(故意・過失または信義上これと同視すべき事由)がある休業の場合には、労働者は休業中の賃金を全額請求する権利があることを定めています。不況による生産調整のための休業も一般的には使用者の「責に帰すべき事由」に含まれるので、賃金を全額請求することができます。ただし、就業規則や労働協約において、休業期間中の賃金を平均賃金の60%と定めている場合は、まずその規定の変更を要求しなくてはなりません。
○中小企業緊急雇用安定助成金と合わせて休業期間中の全額を保障させよう
ところで、昨年秋からの急激な不況に対応するために、国が休業手当の助成金を従来よりも増やす制度を創設しました。この制度では、最近3ヶ月間の生産量が前年同月期より減少している場合には、休業手当(平均賃金の60%以上)の80%を国から助成を受けることができます。(ただし、最高額の限度があります) この制度を利用するためには労使間の協定が必要です。その協定の際に、休業手当として国からの助成金と合わせて平均賃金の全額を保障するように経営者に要求していきましょう。