全国一般福井 労働相談


労働組合に「入っている人」「入ってない人」の権利の違

 

 

労働組合に入っている場合

労働組合に入っていない場合

賃上げ・一時金

団体交渉権(※)が認められているので、団体交渉で決定。交渉が決裂した際にはストライキなどの団体行動権も認められている。

 

団体交渉権がないので、会社側が一方的に決定。賃金に不満があって会社に抗議しても認められない。

 

労働条件について

労働条件の改善を交渉で要求し、実現することができる。

 

会社に一人で要求するしかないが、応じない可能性が高い。

経営側に労働条件の改善などを訴えて、差別的な扱いを受けた場合

 

労働組合法で禁止されている「不当労働行為」(※)となるので組合が抗議すれば経営側は不当な扱いはできない。

一人で会社に抗議するしかないが、拒否されれば、どうすることもできない。

突然、解雇された場合

組合として弁護士に相談し、労働委員会・裁判に訴えることができる。

個人で弁護士を雇って会社と争うしかない。

組合員とそうでない人とでは、法律上の権利がこんなに違います!

 団体交渉権とは

労働組合法で労働組合には団体交渉の権利が保障されています。会社側は、正当な理由なく団体交渉を拒むことはできません。不当に交渉を拒否すれば、労働組合法で禁止されている不当労働行為となります。

 「不当労働行為」とは

労働組合法で禁止されている労働者の団結する権利を侵すような会社の行為のことをいいます。@組合員であることをもって不利益な扱いをすること。A正当な理由なく団体交渉を拒むこと。B労働組合の運営に介入すること。C労働委員会に訴えるなどの争議行為をおこなったことをもって不利益な扱いをすること。このように不当労働行為とは、会社が労働組合に対する不当に差別した場合に使われる言葉であり、組合に入っていない人に対する行為はさしません。

 

 


 

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