育児・介護休業法を活用しよう


育児・介護休業法が改正されます

 仕事と子育てを両立させ、働きやすい職場を実現するために、育児休業・介護休業等の制度を利用しやすい職場環境をつくりましょう。昨年育児・介護休業法が改正されました。主な改正点の施行は今年630日になります。法改正に伴い、経営者に対して就業規則や労働協約の変更を要求しましょう。

 

【現行制度】(下線部分は次ページのように改正されました)

  育児休業・介護休業制度

  労働者は、子が1(一定の場合は、1歳半)に達するまでの育児休業を取得することができます。(一定の場合とは、保育所に入所させることが出来ない場合など)

  労働者は、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態になったごとに1回、通算して93日まで、介護休業を取得することができます。

  子の看護休暇制度

  小学校就学前の子を養育する労働者は、病気やケガをした子の看護のための休暇を5日まで取得することができます。

  時間外労働の制限

  小学校入学までの子を養育し、又は介護を行なう労働者が請求した場合は、1ヵ月24時間、1150時間を超える時間外労働が制限されます。

  深夜業の制限

  小学校入学までの子を養育し、又は介護を行なう労働者が請求した場合は、深夜業が制限されます。

  転勤についての配慮

  労働者を転勤させる場合、育児又は介護の状況について配慮することが義務づけられています。

  勤務時間短縮等の措置

  3歳に達するまでの子を養育する労働者、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行なう労働者に対し、次の@〜Fのいずれかの措置の一つを選択して制度を設けることが義務付けられています。

@短時間勤務制度

A所定外労働の免除(育児のみ)

B始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

Cフレックスタイム制

D託児施設の設置運営等(育児のみ)

E育児・介護費用の援助措置

F育児休業の制度に準ずる措置(育児のみ)

  3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対しては、上記の措置を設けることが努力義務になっています。

  不利益扱いの禁止

  育児休業を取得したこと等を理由とする不利益扱いが禁止されています。

 

改正の主なポイント(今年の630日施行)

 主な改正点は、今年の630日に施行されますが、ただし、下記の()については常時100人以下の労働者を雇用する企業については、2012630日まで適用が猶予されています。しかし、中小企業でも今年から大手企業と同じ措置を取るように要求しましょう。

子供の看護休暇が充実します


【改正点】

  子の看護休暇制度

  子の看護休暇の取得可能な日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日までになります。

  勤務時間短縮等の措置()

@ 3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(16時間)を設けることが義務となります。

A 3歳までの子を養育する労働者が請求すれば、所定外労働(残業)を免除することが義務付けられます。

 

【新設】

  介護休暇の新設()

  労働者は、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日まで、2人以上であれば10日まで、介護休暇を取得することができます。

  父親の育児休業の取得促進

@ 父母がともに育児休業を取得する場合、12ヶ月(現行1)までの間、1年間育児休業を取得可能となります(パパママ育休プラス)

〔例えば、母親が子供が1歳までの間育児休業を取った場合、母親が職場復帰後の2ヶ月間、父親がプラスして育児休業を取得することができるようになります。〕

A 出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得することができるようになります。

B 労使協定の定めにより配偶者が専業主婦()であれば育児休業の取得を認めないとする制度を廃止し、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。

  育児介護休業制度の実効性の確保

  育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、紛争解決の援助・調停委員による調停制度ができます。〔今年41日に施行〕

  育児介護休業法に違反する行為に対して、勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度ができます。〔昨年930日に施行〕


 

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