機関紙「全国一般福井」 249号(2010年1月22日)
2010春闘に向け全国一般討論集会
――全国一般の要求基準は9,000円以上を提案
2010春闘に向けて全国一般評議会の春闘討論集会が昨年12月13日、14日に東京で開催されました。この中で亀崎事務局長が全国一般評議会の平均賃上げ要求基準について以下のように提案しました。連合の要求基準(5,000円)を基礎に、格差是正・生活向上分を加えて定期昇給込みの組合員平均9,000円以上とします。その根拠としては、@賃金カーブ維持分4,500円、A生活向上分500円以上、B格差是正分4,000円以上となっています。また2日目には、毎日新聞記者の東海林智氏が「貧困の現場から労働組合に求められるもの」と題する講演を行いました。東海林氏は、全国一般のような地域ユニオンが非正規労働者の組合員化を進めて待遇改善に取り組んでほしいと激励しました。
第1回青年女性担当者会議を開催(12/15)
12月15日、第1回青年女性担当者会議を開催し、8支部16名の担当者に参加していただきました。昨年の福井労組定期大会の決定に基づいて、福井労組の中に新たに青年女性部を立ち上げるために、各職場から青年女性担当者を選出していただき、結成準備を進めていくことにしています。
第1回の担当者会議では、最初に他の地方労組での青年女性部活動について紹介すると共に青年女性部活動の意義について提起を行ないました。その後、各職場の状況について参加者から報告してもらい、交流を行ないました。この中で、いくつかの職場で成果主義賃金制度の導入提案がある状況が浮き彫りになり、これについて既に成果主義賃金制度を導入している職場からその問題性がさまざまに指摘され、活発な意見交換が行われました。また交代勤務の職場では、人員不足により夜勤回数が増えたり、勤務時間が延長されている状況についても紹介がありました。今後の活動としては、6月をめどに青年女性交流会を開催することを目指して、企画の内容などについてさらに検討していくことにしました。第2回青年女性担当者会議は、2月19日(金)にリライムで開催します。
2009年12月5日、今年も
午前11時、
午後からは、
集会後、参加者全員で
もんじゅ反対集会に参加して思うこと 西端裕幸執行委員・松原病院支部 1995年に起きた高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故から、12月8日で丸14年が経過しました。日本原子力機構は、14年前に事故をおこして運転を停止していた「もんじゅ」を、十分な検査や補修を行わない状態で再び運転しようとしているのです。高速増殖炉は、一般の原子力発電所とは違い、通常の原発で使用した核燃料を再処理して抽出した猛毒のプルトニウムを燃料として使用します。そのため運転は非常に不安定なものとなります。しかも、現在、核廃棄物を再処理する工場がトラブル続きで稼動していません。 いま、世界的に地球温暖化対策として、原子力エネルギーはクリーンなものと宣伝されていますが、はたしてそれは本当でしょうか? 原発は、確かに火力発電よりもCO2の排出量は抑えられるかもしれませんが、放射能汚染の危険性があります。核燃料輸送では、放射能を撒き散らす危険性がありますし、使用済み核燃料を廃棄する場所が決まらないまま、量がドンドン増加しています。放射能汚染の危険性は、長崎、広島に原爆を落とされた私たち日本人が痛いほどわかっているはずです。それにもかかわらず、放射能汚染の危険性を伴う原子力発電の推進を認めていいのでしょうか。 核廃棄物の処理施設でも安全に処理ができていない現実、最終処分場が決まっていないままに核廃棄物が増加している状況、何兆円という多額の税金の投資、どれをとっても私たちの子供や孫に受け継がせられるものではありません。原子力発電が地球温暖化の唯一の対策ではないと思います。 今回も『もんじゅ』の廃炉を求める全国集会に参加して、私たちはもっと原発・核というものについて勉強し危険性について考えなければならないと感じました。 |
12/19反原発県民会議総会
12月19日、反原発県民会議総会が教育センターで開催されました。小木曽事務局長から経過報告と方針の提案があり、満場一致で可決しました。続いて、大阪府立大学名誉教授の長沢啓行氏が「もんじゅや老朽原発は大地震に耐えられるか」と題して講演を行いました。長沢氏は、地震による揺れが原発にどのような影響を及ぼすのかを説明し、もんじゅの運転再開や老朽原発の運転継続の危険性を訴えました。
月60時間以上の残業の場合には、割増率が50%以上
今年4月1日、昨年改正された労働基準法が施行されます。改正の趣旨は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保し、仕事と生活の調和がとれた社会を実現することにあります。改正のポイントは以下のような点です。
1.月60時間を超える時間外労働は、50%以上の割増賃金が義務化
従来は、時間外労働の割増率は通常は25%となっていますが、改正により月60時間以上の時間外労働に関しては50%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられました。例えば、ひと月70時間の時間外労働を行なった場合には、60時間までは25%の割増率ですが、それを越えた10時間分については50%以上の割増が必要となります。
※ ただし、中小企業に関しては、この50%の義務付けが猶予されています。
中小企業とは、以下のAまたはBの基準に当てはまる企業を指します。
業種 |
A資本金・出資金 |
B常時使用する労働者数 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
※労働者数は事業所単位ではなく、企業単位で判断されます。
※医療法人や学校法人など資本金がない法人の場合は労働者数で判断します。
中小企業の割増賃金率については、施行から3年後に改めて検討することになっています。しかし、全国一般は、企業規模で労働基準法の基準が異なるのは本来の趣旨に反するものと考え、中小企業も早急に同一基準とするように求めています。
2.限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外割増賃金率の引き上げの努力義務
時間外労働は、その限度の時間が厚生労働省の告示によって定められています。例えば、1ヵ月は45時間です(年間変形の場合は、1ヵ月42時間)。これを超えて働かせるためには、特別条項付きの36協定を締結する必要があります。今回の改正においては、限度基準を超えて時間外労働をさせる場合には、法定割増賃金率の25%を超える割増賃金を、一定期間(例えば3ヶ月間、1年間)ごとに定めるよう努力義務が課せられることになります。また特別条項において延長できる時間を短くするように努力義務が課せられます。
3.60時間以上の時間外労働は割増賃金に代えて休暇を付与できる
4.年次有給休暇を時間単位で取得できる
※2、3、4は企業規模にかかわらず、適用されます。