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弁護士費用について
 弁護士に依頼するときの費用には実費と弁護士報酬があります。

 実費とは訴状などに貼付する収入印紙代、通信費、交通費など事件処理に実際かかる費用をいいます。

 弁護士報酬には着手金、報酬金、手数料、法律相談料、顧問料、日当などがあります。
 着手金とは、事件の性質上、その結果に成功又は不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために事件の着手時に支払う報酬です。
 報酬金とは、着手金を支払うような事件について、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。
 手数料とは、契約書作成、遺言執行など1回程度の事務処理で終了する法律事務に対する報酬をいいます。
 法律相談料とは、弁護士に対する法律相談の報酬です。
 顧問料とは、弁護士が企業や個人の法律顧問となり、日常の法律事務を処理することへの報酬です。
 日当とは、弁護士が1日や半日を費やして出張等をして、その間その事件のために拘束される場合に支払う報酬をいいます。

 弁護士を頼むと弁護士報酬がいくらなのかについては、依頼する際の重要な関心事と思います。
 平成16年4月1日より、それまで弁護士会が定めていた弁護士報酬基準が廃止となり、弁護士はそれぞれ自由に料金を定めることができるようになりました。そのため、弁護士報酬については、依頼しようとする弁護士に直接訊ねるほかはありません。この場合に弁護士は要求があれば報酬見積書を作ることになっていますので、それを参考にして下さい。なお、日弁連のホームページには平成14年秋に日弁連が各弁護士に対し行った弁護士報酬のアンケート結果が載っていますので、弁護士報酬の一応の目安として参考にして下さい。
 また、事件処理の依頼の場合に弁護士は原則として委任契約書を作らなければならないことになっていますので、その際に報酬や実費について十分に説明を受け、疑問があれば遠慮なく弁護士に質問して下さい。

 なお、資力に乏しく弁護士報酬が支払えない方のために、法律扶助による裁判に必要な費用の立て替え制度がありますので、 日本司法支援センター(法テラス)福島地方事務所(TEL 050-3383-5540)、福島県弁護士会 福島法律相談センター(TEL 024-536-2710)、同弁護士会郡山法律相談センター(TEL 024-936-4515)及び各事務所相談登録弁護士にお問い合わせ下さい。