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福島県弁護士会は、弁護士法にもとづき、弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るため、弁護士の指導、連絡及び監督に関する事務を行うために設立された法人で、研修・研究活動、各種の人権擁護活動、弁護士と依頼者との紛議の調停・斡旋、弁護士の非行に対する監督や懲戒などの監督活動を行っています。
そして、これらの活動を行うため、法律相談センター、刑事弁護センターをはじめとして、各種の委員会を設置しています。その多くは、みなさんに関わりのある活動をしています。
法律相談センター
法律相談
刑事弁護センター
当番弁護士の派遣等
民事介入暴力被害者救済センター
暴力団などの民事事件介入への対応
人権擁護委員会
各種の人権侵害行為についての調査、関係者への警告、勧告、要望等の救済措置
市民生活被害対策委員会
クレジット・サラ金・欠陥商品問題などの電話相談等
子どもの権利に関する委員会
いじめ問題の電話相談等
高齢者・障害者財産権利擁護支援センター
高齢者の財産管理に関する問題等