相談受付内容は大きく分けて種類あります。

【1】 任意整理

【2】 特定調停


上記の【1】及び【2】は当会にて手続きのお手伝いを致します。

その他の方法として『自己破産』がございますが、これは手続きが煩雑かつ慎重を要するため

誠に勝手ながらお断りをさせて頂いております。

ご相談を受けた最初の段階で自己破産をおすすめすることはございませんので

あくまで最終手段とお考え下さい。


■任意整理とは?

任意整理による債務整理は専門家が間に入って債権者と債務者が話し合いによって
借金の整理を行っていく方法です。
任意整理では利息制限法を超えて支払った利息は元金に充当するとして元金を減額し、
その減額した元金に対し利息をカットした形で返済していくことになります。
任意整理は自己破産や民事再生とは異なり一部の借金のみを整理することができます
ので、保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合に使うことができますし、
財産を処分する必要がありませんので、不動産や自動車などの財産を所有していて、
手放したくない場合に有効な債務整理の方法になります。
また、法的な債務整理の中では1番デメリットが少ない方法なので、まず最初に検討
すべき法的な債務整理の方法だと言えるでしょう。
ただ、消費者金融のように利息が高額なところで借り入れをしていない場合には借金の
総額は減額できませんし、結局のところ元金を3年程度で返済していくことになります
ので、多額な借金をしている場合だと月々の返済は難しくなる可能性があります。


※任意整理について

任意整理による債務整理は専門家が間に入って債権者と債務者が話し合いによって
借金の整理を行っていく方法です。
また、法的な債務整理の中では1番デメリットが少ない方法なので、まず最初に検討
すべき法的な債務整理の方法だと言えるでしょう。
ただ、一般の人が借金整理の話し合いを債権者としようとしても応じてはくれません。
ですから、ほとんどの場合は弁護士または代理権を付与された司法書士が間に入り、
債務の調査(借金の額や利息、いつ頃から返済をしているのかなどを調査します。)をし、
次に各債権者と借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をし、それぞれの債権者と合意が得ら
れた場合には契約書を締結し、それに基づいて借金を3年程度の期間で返済していくことに
なります。
任意整理の手続きは、まず弁護士または代理権を付与された司法書士に依頼をするところか
ら始まります。
弁護士または代理権を付与された司法書士は依頼人から借金の額や利息、いつ頃から返済し
ているかなどの話しを聞き、それに基づいて各債権者に対して債務の状況を調査していくこ
とになります。
借金の借り入れ先が消費者金融の場合は、利息制限法(年利15〜20%)の利率をはるか
に上回る高い利息で借り入れをしていますので、利息制限法で定められた返済額より多く返
済していることになります。


※利息制限法について

利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、
100万円以上は年利15%)が決められていて、銀行などの金融機関は、その制限を守ってお
金の貸し付けをしているのですが、消費者金融では、その制限を超えた利息でお金を貸し付けて
いることになります。
貸金業規制法の規定では、お金を借りた方が、そのことを納得して支払った場合には違反にはな
らないとされています。そのようにして支払った返済のことを法律用語でみなし弁済といいます。
しかし、みなし弁済に関しては厳密な規定がありますので、裁判で争われた場合には、ほとんど
のケースでは否定され、利息制限法を超えた部分については元金に充当されると判断されます。


任意整理の手続きでは、利息制限法を超えて支払った利息については元金に充当するとして元金
を減額します。
その減額した元金に対し利息をカットした形で返済していくことになります。
要するに、消費者金融のように利息が高額なところで借り入れをしている場合で、長い間にわた
って返済していれば元金もそれだけ減ることになりますので、5年以上返済していれば元金はか
なり減ることになり、10年以上返済していれば元金はなくなってしまう場合もあります。
任意整理は自己破産や民事再生とは異なり一部の借金のみを整理することができますので、保証
人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合に使うことができますし、財産を処分する必要
がありませんので、不動産や自動車などの財産を所有していて、手放したくない場合に有効な債
務整理の方法になります。
また、専門家に依頼したあとは各債権者からの取り立ても止まりますし、依頼後は原則としてす
べて専門家に任せてしまうので、依頼人は何もすることはなく、お仕事などにも影響がでないな
どのメリットもあります。
ただし、消費者金融のように利息が高いところで借り入れをしていなければ元金の減額はできま
せんし、結局のところ3年程度の期間で返済していかなければなりませんので、債務の総額が大
きい場合だと月々の返済は難しくなる可能性があります。
なお、任意整理は法的な債務整理の中では1番デメリットが少ない方法なのですが、やはり信用
情報機関に事故情報として登録されますので、ローンやクレジットを利用することはできなくな
ります。


■特定調停とは?

特定調停による債務整理は裁判所が間に入って債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を
行っていく方法です。
わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。
特定調停も任意整理と同じように利息制限法を超えて支払った利息は元金に充当するとして元金
を減額し、その減額した元金に対し利息をカットした形で返済していくことになります。
特定調停は自己破産や民事再生とは異なり一部の借金のみを整理することができますので、保証
人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合に使うことができますし、財産を処分する必要
がありませんので、不動産や自動車などの財産を所有していて、手放したくない場合に有効な債
務整理の方法になります。
ただ、消費者金融のように利息が高額なところで借り入れをしていない場合には借金の総額は減
額できませんし、結局のところ元金を3年程度で返済していくことになりますので、多額な借金
をしている場合だと月々の返済は難しくなる可能性があります。
なお、特定調停は裁判所が間に入りますので専門家に依頼しなくても不利になることはありませ
んし、専門家に依頼する費用を節約できるメリットがあります。
ただし、ご自分で手続きを進めていく場合には、債権者からの取り立てに対してもご自分で対応
していかなければなりませんし、裁判所に何度も足を運ぶ必要があるなどのデメリットもあります。

※特定調停について

特定調停による整理は裁判所が間に入って債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っ
ていく方法です。
わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。
特定調停も任意整理と同じように利息制限法を超えて支払った利息は元金に充当するとして元金
を減額し、その減額した元金に対し利息をカットした形で返済していくことになります。
具体的には、債務者が申立人になり簡易裁判所に対し各債権者を相手に借金の減額や支払い方法
などについて話し合いたいと申し立てることから始まります。
実際の手続きの流れとしては、専門家の代わりを裁判所がすること以外は、任意整理とまったく
同じ流れで進むことになり、結果的に債権者との合意が得られた場合には調停調書と呼ばれる書
類が作成され、その調停調書に基づいて元金を3年程度の期間で返済していくことになります。
借金の借り入れ先が消費者金融の場合は、利息制限法(年利15〜20%)の利率をはるかに上
回る高い利息で借り入れをしていますので、利息制限法で定められた返済額より多く返済してい
ることになります。

※利息制限法について

利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、
100万円以上は年利15%)が決められていて、銀行などの金融機関は、その制限を守ってお
金の貸し付けをしているのですが、消費者金融では、その制限を超えた利息でお金を貸し付けて
いることになります。
貸金業規制法の規定では、お金を借りた方が、そのことを納得して支払った場合には違反にはな
らないとされています。そのようにして支払った返済のことを法律用語でみなし弁済といいます。
しかし、みなし弁済に関しては厳密な規定がありますので、裁判で争われた場合には、ほとんど
のケースでは否定され、利息制限法を超えた部分については元金に充当されると判断されます。


特定調停の手続きでは、利息制限法を超えて支払った利息については元金に充当するとして元金
を減額します。
その減額した元金に対し利息をカットした形で返済していくことになります。
要するに、消費者金融のように利息が高額なところで借り入れをしている場合で、長い間にわた
って返済していれば元金もそれだけ減ることになりますので、5年以上返済していれば元金はか
なり減ることになり、10年以上返済していれば元金はなくなってしまう場合もあります。
また、特定調停の場合には裁判所が間に入って話し合いを行いますので、専門家に依頼しないで
自分で申し立てをしても債務者に不利益になることはないということと、手続きに費用がかから
ないというメリットがあります。また、特定の債権者から給与を差押えられている場合でも特定
調停の手続きの中で、給与の差押さえを解除することができるというメリットもあります。
しかし、特定調停で合意が成立した場合に作成される調停調書には裁判における判決と同じ効力
があり債務者が支払いを怠った場合には逆に給与などの差押えができるというデメリットもあります。
特定調停も任意整理と同じで一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いてい
る借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合などでも使う
ことができますし、財産を処分する必要がありませんので、不動産などの財産を所有している場
合には有効な債務整理の方法です。
ただし、消費者金融のように利息が高いところで借り入れをしていなければ元金の減額はできま
せんし、結局のところ3年程度の期間で返済していかなければなりませんので、債務の総額が大
きい場合だと月々の返済は難しくなる可能性があります。
なお、特定調停をした場合でも信用情報機関に事故情報として登録されますので、ローンやクレ
ジットを利用することはできなくなります。