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社団法人 秋田県公共嘱託登記土地家屋調査士協会定款

第1章 総    則

(名  称)

第 1条  この法人は社団法人秋田県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)

第 2条 本協会は、事務所を秋田県秋田市に置く。

(目  的)

第 3条  本協会は、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適性かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。

(業  務)

第 4条  本協会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

1.官公署等の依頼を受けて、土地家屋調査士法(以下「法」という。)第64条第1項に規定する業務

2.その他本協会の目的を達成するために必要な業務

第2章 社    員

(社員の資格)

第 5条  本協会の社員は、秋田地方法務局の管轄区域内に事務所を有する土地家屋調査士(以下「調査士」という。)又は法第26条に規定する土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)でなければならない。

(入会金、会費)

第 6条  社員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(入  会)

第 7条  本協会の社員となろうとする者は、総会において別に定める入会手続を行うものとする。

2 本協会は、入会を認めないものとするときは、社員となろうとするものに対し、その旨を通知して入会を拒否することができる。

(社員の資格喪失)

第 8条  社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を失う

1.退会したとき

2.第5条に規定する資格を有しなくなったとき

3.6ヶ月分会費を滞納し、催告期日に納入しないとき

4.除名されたとき

5.調査士法人が解散したとき

(退  会)

第 9条  社員は、総会において別に定める退会手続に従い、退会することができる。

(除  名)

第10条 社員が次の各号の1に該当する場合には、総会において、社員の過半数が出席し、出席した社員の4分の3以上の賛成による決議で除名することができる。ただし、社員に対し決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

1.本協会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。

2.本協会の名誉を傷つけ又は著しい損害を加えたとき。

(拠出金の不返還)

第11条 既納の入会金、会費その他の拠出金は返還しない。

(業務の委任処理)

第12条 本協会は、依頼を受けた第4条第1号に規定する事務(以下「事件」という。)を、次に掲げる者に限り、取り扱わせることができる。

(1) 社員である調査士(調査士法人の社員であるものを除く。)

(2) 前項の規定にかかわらず、特に事件を処理するため必要がある場合には、社員でない調査士(調査士法人の社員であるものを除く。)又は調査士法人に事件を取り扱わせることができる。

3 第1項又は前項に規定する事件の配分に関する基準は、第3条に規定する目的に沿うよう総会が別に定める業務処理規則によるものとする。

4 社員である調査士又は調査士法人が、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める処分を受けたときは、その処分の期間中、第1項に規定する事件の配分は行わないものとする。

(1) 社員である調査士 法第42条第2号規定による業務の停止処分

(2) 社員である調査士法人 法第43条第1項第2号又は同条第2項第2号に規定する業務の停止の処分

5 第1項又は第2項の規定により事件の配分を受けた調査士又は調査士法人が事件を処理するに当たり、その者が故意又は過失による事故が原因で本協会が発注者又は第三者に損害の賠償をしたときは、本協会は、その者に対し求償することができる。

第3章 役    員

(役員の種別及び員数)

第13条 本協会に次の役員を置く。
理  事 8人以上15人以内
監  事 2人

2 理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長とし、専務理事1人、常任理事2人以内を置くことができる。

(役員の選任等)

第14条 理事及び監事は、総会が別に定める役員選任規則に従い総会において選任する。

2 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は理事会を互選する。ただし、理事長及び副理事長は社員を持って充てる。

3 理事長は、3選を限度とする。

4 理事と監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(役員の職務)

第15条 理事長は本協会を代表し、会務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長からあらかじめ指名した順序によりその職務を代行し又はその職務を行う。

3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本協会の常務を総括する。

4 常任理事は、理事会の決議又は規則の定めるところにより常務を分担処理する。

5 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

6 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1) 本協会の会計を監査すること。

(2) 事の業務執行状況を監査すること。

(3) 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要あるときは、総会の招集を請求すること。

(役員の任期)

第16条 役員の任期は、就任後第2回目の通常総会終了のときまでとし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 第13条に規定する役員の員数を欠くに至った場合において、任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新に選任された役員が就任するまで、役員の権利義務を有する。

(役員の退任)

第17条の2 次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該役員は、前条の規定にかかわらず、役員の職務を失効し退任する。

(1) 調査士である役員について、社員の資格が失われてとき。

(2) 調査士法人が社員であることによって役員となった当該調査士法人の社員である調査士について、当該調査士法人が有していた社員の資格が失われたとき。

(3) 調査士法人が社員であることによって役員となった当該調査士法人の社員である調査士について、その調査士が当該調査士法人の社員の資格が失われたとき。

(役員の解任)

第18条 役員が次の各号の1に該当する場合には、総会において、社員の過半数が出席し、出席した社員の3分の2以上の賛成による決議により解任することができる。

1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)

第18条 役員は有給とすることができる。

2 前項に関し必要な事項は、総会の決議を経て別に定める。

第4章 総    会

(総会の種別)

第19条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成員及び成立要件)

第20条 総会は社員で構成し、かつ、社員の過半数以上の者が出席することにより成立する。

(総会の権能)

第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、重要な事項を決議する。

(総会の開催)

第22条 通常総会は、毎会計年度終了の日から70日以内に開催する。

2 臨時総会は次の各号の1に該当する場合に開催する。

1.理事会が必要と認めたとき

2.社員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき

3.財産の状況又は業務の執行について不正の事実を報告するために監事から請求があったとき

(総会の招集)

第23条 総会は、理事長が招集する。

2.理事長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求はあった日から30日以内に臨時総会の招集状を発しなければならない。

3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも2週間前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。

(総会の議長)

第24条 総会の議長は、その総会において、出席社員の中から選出する。

(総会の決議)

第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席社員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の書面表決等)

第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。

2.前項の方法によって表決した社員は、出席したものとみなす。

(議事録)

第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

1.日時及び場所

2.社員の現在数及び出席社員数

3.開催目的、審議事項及び決議事項

4.議事の経過の概要及びその結果

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。

第5章 理  事  会

(理事会の構成)

第28条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

1.総会に付議すべき事項

2.事業の執行に関する事項

3.規則の制定又は改廃

4.その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の招集)

第30条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長は、理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を召集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は全員の同意があるときは、前項の期間を短縮し、又は召集手続きを省略することができる。

(理事会の議長)

第31条 理事会の議長は、理事長が当たる。

(理事会の定足数等)

第32条 理事会は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の規定の準用)

第33条 第27条の規定は理事会の議事録について準用する。

第6章 支    所

(支所の設置)

第34条 本協会は、本協会と社員との連絡調整を図るため、区域を定め支所を設置することができる。

第7章 顧問及び相談役

(顧問及び相談役)

第35条 本協会に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事長が理事会に諮って委嘱する。

3 理事長は、顧問及び相談役に対し、本協会の運営その他重要事項について意見を求めることができる。

4 顧問及び相談役の任期は、役員の任期と同一とする

第8章 財産及び会計

(財産の構成)

第36条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

1.入会金及び会費

2.寄付金品

3.財産から生じる収入

4.事業に伴う収入

5.その他の収入

(財産の管理)

第37条 本協会の財産は、理事長が管理する。

(経費の支弁)

第38条 本協会の経費は、本協会の財産をもって支弁する。

(損害保険への加入)

第39条 本協会は、受託事件の処理等に対し、官公署から損害賠償の請求を確保するため、損害賠償責任保険に加入する。

(事業計画及び予算)

第40条 本協会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、理事会の決議を経て毎会計年度の通常総会の承認を受けなければならない。

(暫定予算)

第41条 理事長は、前条に規定する予算の会計年度終了後、次期の通常総会において予算が成立するまでの間、理事会の決議を経て、前年度の予算に準じて収入支出をすることができる。

2 前項の通常総会において予算が成立しなかった場合は、前項の規定を準用する。この場合、理事長は、予算を成立させるため、速やかに臨時総会を召集しなければならない。

3 第1項及び前項による収入収支は、新に成立した予算に基づくものとする。

(事業報告及び決算)

第42条 本協会の事業報告書並びに収入支出の決算報告書は、毎会計年度終了後理事長が作成し、理事会の決議を経て監事の監査を受け、通常総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)

第43条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9章 事 務 局

(事務局の設置等)

第44条 本協会の庶務を処理するため事務局を置く。

2 事務局の職員は、理事長が任免する。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条 この定款は、総会において、社員の過半数が出席し、出席した社員の3分の2以上の賛成をもって変更することができる。

(解  散)

第46条 本協会は、民法第68条第1項第2号から4号まで及び第2項の規定により解散する。

(残余財産の処分)

第47条 本協会が解散するとき有する残余財産は、総会の決議を行い法務大臣の許可を受けて帰属を決定する。

付   則

1.この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。

2.本協会の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、第1回通常総会終了のときまでとする。

3.本協会の設立初年度の会計年度は、第43条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和61年3月31日までとし、事業計画及び予算は、第40条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

(施行期日)

この定款は、法務大臣の許可があった日(平成15年9月18日)から施行する。

公嘱協会と官公署等の業務契約について

調査士業務報酬の特性

調査士業務については、会計法、地方自治法、同法施行令により随意契約とすることができます。

会計法第29条の3 (競争、指名競争、随意契約)

4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。

地方自治法第234条(契約の締結)

1 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当する時に限り、これによることができる。

地方自治法施行令第167条の2(随意契約)

1 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

ニ 不動産の買い入れ又は借り入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払その他契約でその性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき。

三 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

四 競争入札に付することが不利と認められるとき。

五 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき。

六 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

◇委託を受けた場合の業務担当者
委託を受けた業務は社員であるそれぞれ地元の土地家屋調査士が処理します。

随意契約によることができる場合

昭和62年3月20日 最高裁判決

地方自治法施行令(昭和49年改正前の)第167条の2第1項第1号(現行第2号)に掲げる「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、不動産の買い入れ又は借り入れに関する契約のように、当該契約の目的物の性質から契約の相手方がおのずから特定の者に限定されてしまう場合や、契約の締結を秘密にすることが当該契約の目的を達成するうえで必要とされる場合など、当該契約の性質又は目的に照らして競争入札の方法による契約の締結が不可能又は著しく困難というべき場合がこれに該当することは疑いがないが必ずしもこのような場合に限定されるものではなく、競争入札の方法によること自体が、不可能又は著しく困難とはいえないが、不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験などを有する相手方を選定し、その者との間で契約の締結をするという方法を採るのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成するうえでより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も同項第1号に掲げる場合に該当するものと解すべきである。そして、上記のような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとの当該契約の種類、内容、性質、目的など諸般の事情を考慮して、当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきと解するのが相当であると判示されている。